嗅覚?味覚障害を主訴に受診される患者さんへ
診療のお知らせ
- 主訴が嗅覚?味覚障害のみの方を当院でPCR検査することはできません。
- 嗅覚?味覚障害以外に37.5度以上の発熱が4日以上続く場合や、咳、息苦しさ、だるさなどがあれば、必ず事前に「帰国者?接触者電話相談センター」(お住いの地域の保健所等)にご相談ください。厚生労働省のホームページから確認することができます。
各都道府県における帰国者?接触者相談センター紹介(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html - 「におい」や「あじ」の異常は一般のインフルエンザや「かぜ」でも起こりうることがあり、必ずしも足球比分网感染症だけが原因ではございません。また、嗅覚?味覚障害の治療は急ぐ必要はございません。当院では、「におい」や「あじ」の異常を感じた患者さんには、2週間はご自宅で安静にして様子を見ていただき、2週間経っても他の症状なく「におい」や「あじ」の症状が改善しない場合には、耳鼻咽喉科外来の受診を勧めております。当面の間、嗅覚?味覚障害を主訴とされる患者さんには問診のみを行い、鼻鏡検査、鼻腔内視鏡検査などは行わない場合があります。